※月2〜3回雇用・能力開発機構にて説明会があり、そちらで資料等が
配布されます。
1)改善計画認定申請書の事前相談
代表取締役にお越しいただく必要がございます。
どうしても来れない場合は、創業から関与されている
取締役でもOKの場合がありますが、基本的には
代表取締役に対応して頂くことになります。
事業内容の確認と、要件に合致しているか等、質問されます。
また、内容は細かく記録されますので、あいまいなことや理想、
希望等を言うと、実現しなかった場合に不支給要件に該当する
ケースもありますので、注意が必要です。
『質問されたこと以外、余計なことは答えるない!』が基本です。
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2)改善計画認定申請書を東京都へ提出
法人登記や着手日から6ヶ月以内に東京都が受理する必要があります。
一日でも遅れると申請そのものができません。
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3)実施計画申請書の提出
雇用・能力開発機構へ実施計画書を提出します。
改善計画よりも多くの書類が必要となります。
事務所の要件等を満たしていなければ、引っ越しを
してから、提出することになります。
→60〜90分必要となる場合がありますので時間に余裕を持って
書類を持参します。
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4)対象となる従業員の雇い入れ
実施計画を受理した翌日以降に雇い入れた従業員から対象となります
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5)支給申請書の提出
雇い入れから半年経過後、給与が175万円以上(年間350万円)支払われ
ているかをチェックされます。半年毎に2回に分けて支給申請。
帳簿を中心に莫大な量の書類が必要となり、それを1ヶ月以内に提出
しなければなりません。
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6) 審 査
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7) 入 金
