労災保険の特別加入について

『中小事業主』

『法人の役員(業務執行権あり)』

『家族従事者』など

通常労災保険の対象者とはなりません。

しかし、その業務の実態等により労働者に準じて労災保険の利用を

認める制度・・・それが『労災保険の特別加入制度』です。

ただ、この制度を利用するためには、事務委託をする必要があります。

 

詳細は下記をご確認下さい。 

 

事務委託のメリット

事務委託できる事業主の範囲

事務委託費用

中小事業主等の特別加入者の範囲

労災保険料

労災保険料率