『中小事業主』
『法人の役員(業務執行権あり)』
『家族従事者』など
通常労災保険の対象者とはなりません。
しかし、その業務の実態等により労働者に準じて労災保険の利用を
認める制度・・・それが『労災保険の特別加入制度』です。
ただ、この制度を利用するためには、事務委託をする必要があります。
詳細は下記をご確認下さい。
『中小事業主』
『法人の役員(業務執行権あり)』
『家族従事者』など
通常労災保険の対象者とはなりません。
しかし、その業務の実態等により労働者に準じて労災保険の利用を
認める制度・・・それが『労災保険の特別加入制度』です。
ただ、この制度を利用するためには、事務委託をする必要があります。
詳細は下記をご確認下さい。
