中小事業主等の特別加入者の範囲

●労働者を年間通じて1人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、その

 使用日数の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。

 

●数次の請負による建設業の下請け事業を行う事業主も中小事業主等の特別

 加入の「事業主」として扱われます。

 この場合、自ら行う小工事について、あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険

 関係を成立させておく必要があります。

 

●労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している家族従事者など

 も特別加入することができます。

 

(法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者と

なりますので特別加入の対象にはなりません)