パートタイム労働者とは?(法第2条)

『パートタイム労働者』とは、

パートタイム労働法でいう『短時間労働者』

のことをいいます。

 

同一の事業所内に雇用される通常の労働者に比べて、

1週間の所定労働時間が短い労働者を指します。

労働時間の短さを問いません。

 

ということは、通常の労働者に比べて少しでも短いということであれば、

『パートタイム労働者』となるのです。

 ・パートタイマー

 ・アルバイト

 ・嘱託

 ・準社員       等々

 

呼び方は異なっていても前述の要件を満たせば、

全て『パートタイム労働者』 となります。