1)創業・分社化、異業種進出にあたって300万円以上の動産・不動産
の経費支出を行う。
2)年収350万円以上の会社の基盤となる従業員を雇い入れる。
3)創業・分社化、異業種進出から半年以内である。
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1)300万円以上の経費の要件 ⇒250万円に!
○対象となるもの
ア 土地並びに建物の他、土地造成費、設計管理費及び建設解体費等
イ 事務所・店舗賃借料(管理費・共益費・水道光熱費は除く)、礼金
ウ 購入物件(所有権の登記がされていること)及び店舗等の改装に
かかる費用
エ 備品(コピー機・パソコン・椅子・電話機など。パソコンソフトは除く)
オ 備品等のリース
※ 契約・リース契約等は、第1期初回の支給申請日までに支払いが
完了したものを対称にすることができます。1年分を限度。
カ 購入時に付随する取付け費用・運搬費用
キ 営業用等に使用する車両(本体価格のみ)
※事業の用に使用していることが確認できる書類(運行記録簿等)を
整備する必要があります。なお、法人の場合は、車検証の所有者・
使用者・ 使用の本拠地等の記載が、法人名義・事業所所在地に
なっていることが必要です。
(補足説明)
・経費の250万円についての助成はありません。
・雇用の拡大の助けとなるもののみが費用算定の対象となります。
・異業種進出の場合は、新規事業のために購入し、使用するものに限られ、
他部門と共有使用するものについては対象となりません。
・着手日(謄本に記載されている設立日)から助成金の第1期初回の支給
申請日までの間に契約等を行い、引き渡しが終了し、かつ実際に支払いが
済んでいるものが対象になります。
※着手日前に契約を締結しているものは、原則として対象になりません。
・賃料は、創業・異業種進出を開始した日」から、「1人目の基盤人材の
1回目の申請(雇い入れから半年後)を行うまで」です。
通常、半年から最大1年分となります。
・未払い、確認のできない他の債権との相殺は認められません。
・クレジット・手形・小切手等の場合は、決済が完了していることが必要です。
・契約書・領収証・振込明細・請求書・納品書・見積書等により費用の支出
が確認されますので、関係書類は大切に保管しておく必要があります。
※名義は申請事業主であること。法人の場合は法人が支払ったもの。
・個人事業主であっても、法人であっても、帳簿上支払いが確認できな
ければ対象となりません。
・消費税は対象になります。
★対象とならない場合がありますのでその都度確認が必要です★
○対象とならないもの
ア 事業主が私的目的のために購入または賃借した施設または設備等
イ 事業主以外の名義の施設または設備等
ウ 運転資金、資本金(現物出資を含む)、材料費、商品対価、消費財、
保険料、法人登記料・登記手数料、許可料、広告費、コンピューター
のソフト、 サーバー使用料、回線使用料、人件費、求人広告掲載料等
エ 保証金、敷金等契約の終了蒔に返還されることが予定される金員
オ 取得するも解約あるいは第三者に譲渡した施設または設備等
カ 従業員のための福利厚生施設等
キ 全体の商品の中の一部の商品の営業権等
ク 国外において設置・整備される施設または設備等
ケ 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者もしくは代表者の配偶者、
代表者の1親等の親族間または法人とその取締役もしくは同一の代表者
の法人間の取引によるもの
コ 新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の
設置・ 整備に要する費用について、その支払事実が明確でないもの
サ 申請事業主が、資本的、経済的及び組織的関連性から見て、独立性を
認めることが適当でないとされる事業主から施設または設備を引継ぎ、
新分野進出等を行う場合には、当該事業主から引継いだ部分の施設
または設備
2)年収350万円以上の要件
交通費・残業代等を含め、月給29万円程度。賞与は含みません。
結果としての残業代も含みます。
3)創業・分社化、異業種進出から半年以内の目安
法人の創業の場合は、登記日。異業種進出の場合と個人事業の創業は、
賃貸契約締結日、その他事業に取り掛かった日
(最初の備品の購入日など)
