キャリアアップ助成金(正社員化コース)
代行サービスのご案内
※現在、スポットではお引き受けしていません。
ご依頼時は「顧問契約が前提」となりますので、ご容赦下さい。

Noppo社労士事務所では、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の代行サービスを提供しています。申請をご検討中の方やお悩みの方がいらっしゃいましたら、お問い合わせください。

概要

このキャリアアップ助成金(正社員化コース)は、簡潔にお伝えすると、正社員として雇用することを約束して雇い入れていない有期契約労働者(契約社員やパート)※を、事前にハローワークへキャリアアップ計画書を届け、該当就業規則に正社員転換規定を設けたうえで、その規定に沿って「正社員」に転換することで受給できる助成金です。


※正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期契約労働者等で雇用された者も「対象外」となります。また、令和2年4月1日以降は、請負もしくは委任の関係にあった人も対象外となっていますのでご注意ください。

※令和4年10月以降の正社員転換については、内容が厳格化されているため、当事務所で対応する場合、必ず就業規則の改定が必要です。

 

受給できる金額

57万円(生産性要件加算は令和5年度から廃止)

対象となる労働者とは?

雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者(※)が対象となります。6か月未満の有期契約労働者を正社員に転換したとしても対象とはなりません。

※有期契約労働者から転換する場合、雇用された期間が通算して3年以内の者に限ります。

弊社サービスの流れ

お問合せ

まずはNoppo社労士事務所にお問合せください。「顧問契約」が前提となりますので、ご注意ください。

無料相談

まず助成金の趣旨をご理解していただき、労働時間等の労働条件を確認のうえ、適正かつ適法に申請可能かを判断させて頂きます。

ご契約

助成金は短期間で受給できるものはありません。また、毎年内容が厳格化されるため、労働環境の向上に前向きな方しか受給することはできません。無理な押し付けは一切しませんので、ご納得いただけた場合にのみご契約ください。

※現状は適法な状態ではなかったとしても、前向きに改善していく意思のある方は、助成金受給の可能性はあります。

書類作成

・助成金を受給するための各種人事施策を実施して頂きます。

・雇用契約書、就業規則、出勤簿等の作成をお願いします。Noppoでも内容の確認を行いつつ進めていきます。

申請・受給

早いもので3か月。一般的には6か月程度で支給決定が下りる傾向にあります。

よくあるご質問

令和4年4月の改正点は?

申請区分が一部廃止となりました

「有期➡無期」の申請区分が廃止となり、
「有期➡正規:受給額57万円」と「無期➡正規:28.5万円」の2区分となりました。

令和4年10月の改正点は?

「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義が変更になります。

①正社員定義の変更について
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者であって、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となり、賞与も退職金制度も導入しない会社は対象外です。

②非正規雇用労働者の定義の変更
有期雇用労働者または無期雇用労働者は、賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している必要がある、となりました。

これまでの申請においては、「個別の労働契約による」としても、不支給になることはありませんでしたが、この要件が加わることにより、有期・無期雇用労働者についても、賃金の額や計算方法を就業規則等において明確にする必要があります。分かりやすくするのであれば、以下のように作成すれば良いと思います。契約社員を正社員に転換する場合を想定しています。

●正社員用就業規則および正社員用賃金規程を作成する
※正社員賃金規程において、昇給は必ず規定化する。また、賞与または退職金のどちらかは必ず規定化してください。ちなみに「決算賞与」は、原則として支給することが明瞭ではない場合、賞与の要件を満たさないことになります。

●契約社員用就業規則および契約社員用賃金規程を作成する
※契約期間の定めを設ける。例)契約社員の雇用契約期間は1年以下とする、など
※正社員と基本給、賞与、退職金、各種手当等にて、いずれか1つ以上で異なっている必要があります。
通勤手当の他、各種手当の支給趣旨によっては同一の支給を行わなければならない場合があるため、手当で差異を設ける場合は規定内容に気を付けなければ、支給対象外になるかもしれません。

令和4年10月の改正で他に注意すべき点は?

正社員の試用期間規定です

転換後に試用期間が設けられている場合、正社員に転換等したものとみなさないことになっています。就業規則に、一般的な試用期間規定がある場合、助成金の対象外になる確率がグッと上がることになるので要注意です。

対策としては、有期契約労働者としての期間が6か月以上あったものを適用除外とする内容を盛り込むことや、試用期間規定を削除することが考えられます。現実的なのは前者でしょうか。

令和5年4月の改正点は?

生産性要件を満たした場合の加算措置が廃止となりました。

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03-6454-6083

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また、その際、①会社名 ②お名前 ③ご用件を必ずお伝えください。

お手数掛けますが、よろしくお願いします。

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