介護職員等特定処遇改善加算の算定コンサルティング

介護職員等特定処遇改善加算の算定をご検討中の方へ
「以下の悩み」はありませんか?
当事務所がすべてお答えします

  • 小規模事業所だから特定加算の算定はできないのか?
  • 開設して間もないから特定加算は算定できないのか?
  • 勤続10年以上の介護職員がいないから、特定加算は算定できないのか?
  • aグループ、bグループ、cグループなどのグループ分けなどよく分からない・・・
  • 月額8万または年収440万になるように賃金改善しなければ、特定加算を算定できないの?

介護職員等特定処遇改善加算を算定することに対して、

「事務手続きがさらに面倒くさくなる」

「利用者の負担がこれ以上増えるのが心苦しい・・」

という声もありますが、実際は、この制度を誤解しているがために算定をされていないという方が多いと感じています。

事務手続きが面倒であることや、利用者の負担が増えるというのは、確かにそのとおりです。ただ、介護報酬本体の引き上げが見込めない中、加算等を最大限に算定できるように動いていかないと、事業所の経営は苦しくなる一方です。

コロナ禍において景気の悪化は今後ますます進むでしょう。そういった状況のなかで、リーマンショックのときのように介護業界に人材が流入してくる可能性があります。しかし、そのとき、他事業所が介護職員処遇改善加算のⅠを算定していたり、特定加算のⅡを算定していたりする場合、その事業所の給与と差別化が果たして図れているでしょうか?

経営者の方の意見として、

「求人の応募者が増減に給与はあまり関係ないような気がする・・」

ということをおっしゃられる方もいます。しかし、介護職員のなかで「私は低い給与でいい」と思っている人というのは、ごく少数であり、欲のある人間である限り、少しでも多い給与を求めるのが普通の感覚かと思います。

もちろん、給与以外の「職場の雰囲気(人間関係が良好であること)」は重要な要素であり土台でしょう。職場の雰囲気も悪く、労働時間も長く、サービス残業さえもあるみたいな事業所で給与が良かったとしても、間違いなく定着はしません。

ただ、職場の雰囲気も問題なく、ホワイトな労働環境であれば、さらにそこに給与としての魅力を追加していくことは、他社と差別化する上では非常に有効な手段ではないでしょうか?

今後、5年10年という時代の流れの中で、ますます人材不足が加速します。そこに今から手を打っておかないと手遅れになる可能性もあります。ゆでガエル状態にならないためにも、介護職員処遇改善加算のⅠや、今回の主題である介護職員等特定処遇改善加算の算定を検討してみてはいかがでしょうか。

料金については、顧問契約をして頂ければ、さらにリーズナブルな金額に設定もしますので、ご相談ください。

料金表

介護職員等特定処遇改善加算の算定コンサルティング料金です。

別途消費税を頂戴します。

相談料金
~120分(2時間)  50,000円(弊所打合せ時)
~120分(2時間)

 60,000円(御社打合せ時)

※お支払い方法…事前に当事務所指定銀行にお振込みください。

※御社打合せ時の片道の移動時間は1時間以内とし、1時間を超える場合は別途交通費と10,000円を加算します。

◆上記打合せ時間のほかに、調査が発生する場合は、1時間当たり25,000円のチャージ料金が発生します。

介護職員等特定処遇改善加算について

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