直近の著書は2015年です。それ以後、あまりにも忙しくなってしまい執筆ができていませんが、ここ数年ようやくブログでの発信をはじめました。ご興味をもって下さった方は、ぜひご覧ください。
日本法令 SR18号 2010年5月発売 開業社会保険労務士向けに「新設された助成金&提案しやすい助成金」というテーマで執筆
日本法令 SR36号 「業界事情を踏まえた採用の実務と人材育成・定着のポイント」というテーマで執筆
日本法令 ビジネスガイド 2010年10月号 専門家向けの雑誌で就業規則におけるこだわりの一条ということで「採用」について執筆
日本法令 ビジネスガイド 2011年1月号 助成金・奨励金相談室で「短時間正社員制度を活用する場合に支給される助成金」について執筆
日本法令 SR21号 2011年2月発売 開業社会保険労務士向けに 「介護事業の最新業界事情と労務コンサル実務」というテーマで執筆
日本法令 ビジネスガイド 2011年2月号助成金・奨励金相談室で「介護福祉機器を購入した場合の助成金」について執筆
日本法令 ビジネスガイド 2011年3月号助成金・奨励金相談室で「介護事業進出時に有資格者等を採用した場合の助成金」について執筆
日本法令 ビジネスガイド 2011年4月号助成金・奨励金相談室で「3年以内の既卒者を採用した場合の助成金」について執筆
日本法令 ビジネスガイド 2011年5月号助成金・奨励金相談室で「政府が重点を置く成長分野で人材育成を行った場合の助成金」について執筆
日本法令 ビジネスガイド 2011年6月号助成金・奨励金相談室で「仕事と家庭の両立への改善に取り組んだ場合の助成金」について執筆
日本法令 ビジネスガイド 2011年7月号助成金・奨励金相談室で「震災に伴う雇用調整助成金の特例措置」について執筆
日本法令 ビジネスガイド 2011年8月号助成金・奨励金相談室で「被災者を雇用した場合の助成金」について執筆
日本法令 ビジネスガイド 2011年9月号助成金・奨励金相談室で「パートタイマーを正社員に転換した場合の助成金」について執筆
日本法令 ビジネスガイド 2011年10月号助成金・奨励金相談室で「定年引上げ等を実施した場合の奨励金」について執筆
日本法令 ビジネスガイド 2011年11月号助成金・奨励金相談室で「創業・異業種進出」をした場合の助成金」について執筆
Noppoのホームページにお越しいただき、本当にありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
業務繁忙期はお引き受けできないことがありますのでご容赦下さい
◆タイトル
”運営の不安”を”安心”に変えていくための羅針盤!
介護事業所の経営と労務管理・労基署対策・助成金活用
◆もくじ
第1章 採用と組織マネジメントこそ事業所の健全運営を実現する!
~”業界の特殊事情”と”ヒトへの理解”がなければ事業所・職員・利用者を守れない~
第2章 介護サービス事業者が最低限押えておくべき介護保険制度へのマクロとミクロの視点と今後の事業戦略
~変化に適応するビジネスモデルと人材の差別化がなければ生き残れない時代へ~
第3章 労働保険の有効活用と社会保険の概要
~事業所に発生する様々なアクシデントに対応する各種公的保険制度~
第4章 労使協調の職場を維持する労務管理のポイント
~労使の信頼関係なしに「制度やルール」は機能しない~
第5章 経営者の不安を払拭する労使トラブルへの対処法
~相手を正しく理解すれば、炎上するリスクを低減できる~
第6章 介護事業所の助成金活用と介護職員処遇改善加算への適切な対応
~職員に対する処遇改善の一助として~
第7章 知らぬ間に労働法令違反とならないための法改正情報と実務対応
~経営者・管理者が把握しておくべき主要な法改正~
◆本書の訂正について
読者のみなさまへ
本書の訂正については、こちらで順次アップデートを行っていきます。
●もくじ
(誤)価格・サービス等で”口コミサイト”の上位に食い込む
↓
(正)価格・サービス比較・口コミサイトの上位に食い込むような周知を図る
●P4 下から2行目
(誤)短気
↓
(正)短期
●P136 の表 「29日 通常の事業所」
(誤) 165時間
(正)165.7時間
●P144 の上部の表 「29日の月 法定労働時間の総枠」
(誤) 165時間
(正)165.7時間
●P144の上部の表 「 会社のデメリットは?」
(誤) 0
(正)0.7時間
●P144 の下部の表 「29日の月 法定労働時間の総枠」
(誤) 165時間
(正)165.7時間
●P144の下部の表 「会社のデメリットは?」
(誤) 5時間
(正)5.7時間
◆変形期間における法定労働時間の上限については、以下の計算式となります。
・40(時間)×変形期間の暦日数/7
※特例措置対象事業場においては44(時間)×変形期間の歴日数/7
試し読みをしてみたい方はこちらをクリックして下さい(日本法令のサイトへとびます)。
私が著した後半200ページの労務管理・労基署対策・助成金活用の中で何を伝えたかったか・・・
それは、法律はあるけど、人と人は法律論で片がつくはずもなく、要は「社員との信頼関係ですよ」という、いわば当たり前だけど中々実績できないことを基調としています。
「法律を知る」ということも大切ですから、もちろん法律論についても網羅はしています。
また、特にお読みいただきたいのは、「採用編」です。私は顧問先の「入口の番人でありたい」と常々思っているのですが、社労士として、トラブル発生後の対策ではなく、トラブルが発生しないような対策をいかに打ち続けることができるか・・・が社労士の醍醐味だと思っています。経営者と従業員が互いを罵るだけしかないような非生産的な場面には出来うる限り出くわしたくはありません。トラブルに強い!というよりもトラブル「予防」に強い!そうありたいし、そうあり続けたいです。そして、それを追求することは「採用を追求すること」に繋がります。これを伝える人間が意外と少ない・・・。この解雇不自由な国「日本」において、採用の自由を活かさないことが、どれだけ非生産的で合理的ではないか・・・。経営者の方にはよくよく考えていただきたいと切に願わざるを得ません。
厚生年金基金の解散について、歯に衣を一切着せないで赤裸々に実名・実録で執筆しました。この記事は、一人でも多くの中小企業経営者が、基金の問題点に気づき、解散か任意脱退への一歩を踏み出されることを願って執筆をしました。一部の利害関係者(基金事務局や信託銀行などの運営受託機関)が基金の存続を訴えていますが(当時)、現在の変化の激し過ぎる投資環境で、基金の存続など有り得ないと断言できます。ぜひ参考になさってください。また、本当にアドバイスが必要なときは遠慮なくご連絡ください。第三者の立場から率直な意見をお伝えできると思います。
お電話でのお問い合わせの際は、必ず①会社名②役職③お名前をまず最初にお伝えの上、④ご用件をお伝え下さい。
直接メールでの問い合わせを希望される方は、info@sr-noppo.comへご連絡ください。
また、その際、①会社名 ②お名前 ③ご用件を必ずお伝えください。
お手数掛けますが、よろしくお願いします。
※顧客紹介等の営業関連のお電話はご遠慮ください。
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