「介護職員等特定処遇改善加算」については、公式ブログで詳細情報を掲載しています。ぜひ一度ご確認ください。
Noppo社労士事務所が提供するキャリアパス制度は、代表の養父がこれまで数々の事例と百数十時間掛けて取り組んできた人事制度構築過程の中で、小規模な事業所さまでも、運用に困らないように極力シンプルに、でも、極力「使えないものにしないため」に検討を重ねて創り上げてきたものです。
キャリアパス制度は、余りにもお粗末なものを入れれば、処遇改善加算上のキャリアパス要件を満たさなくなるでしょうし、余りにも複雑で立派なものを導入してしまえば、「見た目」は良いかもしれませんが、現場の管理者や評価される人に、無理・無駄な負担を与えてしまいかねません。
また、キャリアパス制度を導入したからといって、組織の定着率が上がるとか、業績が上がるとか、職員のモチベーションが上がるとか、そんなことはありません。それは残念ながら「まやかし」です。
当事務所が作るキャリアパス制度がそうならないということではなく、キャリアパス制度が「そういうものだから」です(制度によって人が成長したり変化してくれるものであれば、多くの会社がこんなにも社員で苦労はしていないでしょう)。結局、「入口(採用)の段階で真っ当に働く人材を見極めて採用する」というプロセスなくして、ルールや制度だけで組織は変わるものではないのです。
要は、平成29年度の介護職員処遇改善加算における「新加算Ⅰ」を取るために、きちんとした「形」を整えるためのものです。そして、導入したキャリアパス制度を軌道に載せることができるかどうかも、事業運営者が「誰と働きたいか」をきちんと突き詰めない限り、機能することはまずありません。
ただ、制度導入を機に、
◎まったく職員の評価・面談をする時間さえ確保していなかった状況が改善されたり、
◎どこを評価するべきかを上長が明確にできたり、
◎矛盾が生じていた賃金体系を整備できたり、
というような効用はあります。
多大な期待をせず、加算Ⅰを取得することを目指すなかで制度を整備すれば、想定以上のメリットは出てくるかもしれません。
平成29年度からの変更点は以下のとおりです。
◆新たな加算区分の創設、キャリアパス要件の新設
現加算(1)から(4)については加算(2)から(5)にスライドし、新たに創設される加算区分が加算(1)となります。
平成29年3月31日まで | 平成29年4月1日から | ||||||||||
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◆加算率の変更
全ての加算区分で加算率が変更となります。
平成27年度から平成28年度までの「加算(1)」は、介護職員処遇改善「交付金」時代に“なし崩し”になった「キャリアパス要件①を実施しなさい」(※定量的要件もあり)というもので、平成29年度からの新たに設けられた「加算(1)」は
(1)勤続年数、経験年数などに応じて昇給する仕組み
(2)資格などに応じて昇給する仕組み→介護福祉士、実務者研修修了者などの資格に
応じて昇給する仕組みを想定(ただし、介護福祉士資格を有して、当該事業所や
法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みでなければならない)
(3)一定の基準に基づき、定期的に昇給を判定する仕組み→実技試験、人事評価など
の結果に基づき昇給する仕組みを想定
(ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていなければならない)
また、これを就業規則等の明確な根拠規定の書面での整備・全ての介護職員への周知している(キャリアパス要件Ⅲ)ことが条件です。
以下は、そのキャリアパス要件Ⅲと国が法人に何を求めているのかを「→」で例示しました。
(1) キャリアパス要件
① −1:職位・職責または職務内容に応じた任用要件
→資格等級(キャリアパス)制度などの導入
→資格等級制度に合わせた人事評価制度の導入
→人事評価制度を賃金に反映するための人事考課規程の作成
(昇給・昇格条件を明確化)
① −2:賃金体系を整備
→給与規程における基本給や各種手当を資格等級(キャリアパス)制
度に連動(補足)した形で再整備
②−1:資質向上のための計画を策定
②−2:研修を実施または研修機会の確保
→基本、自社で策定して頂きます。
(2) 定量的要件
平成27年4月以降、賃金改善以外の処遇改善への取り組みを新たに実施
→自社で実現可能なものを実施して頂きます。
このように、「→」で求められているものは、
① 資格等級(キャリアパス)制度
② 人事評価表
③ 人事考課規程…評価と賃金を紐付けるためのもの
④ 賃金体系を整えた(資格等級制度と連動した)賃金規程
になると想定しています。
新設加算を受給しようと思えば、上記の整備をしなければならないわけですが、自社単独で上記を理解するために一から調べて整備していくのは膨大な時間と手間が発生してしまいます。詳細について行政の担当者に問い合わせてみても、どこまでのものを用意すれば良いかはバラつきが生じることでしょう。
Noppoではこの一連の人事制度構築を御社に現況に即した内容で柔軟に対応させて頂きます(ご予算がある場合は相談に乗ります)。
人事制度構築サービスセットの内容は、以下のとおりです。
加算Ⅰ対応の場合、①~⑤をすべて整備します。
加算Ⅱ対応の場合、①④を整備します。
① 資格等級(キャリアパス)制度(1~5等級の範囲内)
② 人事評価表…仕事力中心の評価か、技術力中心の評価で変わります。
③ 人事考課規程…評価と賃金を紐付けるためのもの
(昇格昇給条件を盛り込みます)
④ 賃金体系を整えた(資格等級制度と連動した)賃金規程
⑤ キャリア面談シート…評価後に職員と面談するためのシート
【ニュース】
厚生労働省は、介護職員の処遇改善加算について、勤続年数や資格に応じて昇給する仕組みを設けた事業所に限定して月1万円程度引き上げる方針を固めた。勤続年数や資格、実技試験の結果などを考慮して具体的に仕組みを設けることを条件とする。2017年度より実施する方針で、全国にある事業所のうち7割程度が対象となる見通し。
【養父コメント】
全国にある事業所のうち7割程度が対象となる見通しということは、現行の処遇改善加算における「加算Ⅰ」を少なくとも算定している事業所が対象になると考えたほうが良いでしょう(逆に言えば、加算Ⅰを取らなければ増給できる対象事業所にはならない)。また、現行の加算Ⅰのときに整備した内容が上記の勤続年数や資格、実技試験の結果などを考慮して具体的に仕組みを設けていない事業所などは上乗せ1万円を取得することは難しくなるかもしれません。詳細は年明けの来年度の計画届を提出する頃には明確になっているはずです(いつもギリギリですが・・・)。
①本文
②通知本文・別添様式等
③リーフレット
漸くQ&Aが公表されました。
・キャリアパス要件Ⅰについては、「昇給に関する内容を含めることまでは求めていない」。
・キャリアパス要件Ⅲは、「経験、資格または評価に基づく仕組みを設けること」を要件としている。
・経験、資格または評価のいずれかに応じた昇給の仕組みは「組み合わせても良い」
・昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが(以前から言われていることですよね)、基本給、手当、賞与等でも良い。
などなど。昇給の仕組み自体や、対象としなければならない範囲については、まだまだ読み込みをしないとクライアントごとにどのような商経条件を設けるのが適切となるのか判断が難しいと感じています。
既に複数社からご依頼を頂き、昇給条件を決定している事業所もありますが、若干修正を加えていく必要がでてきそうです。毎度のことながら、本当にバタバタしますねぇ。
厚労省の通知では、「平成29年4月15日までに届出をすれば4月から新加算(Ⅰ)が適用される」としているため、市町村によっては4月14日(金曜日)にしていたり、4月17日(月曜日)にしていたりとバラバラです。提出がギリギリになってしまう事業所さんは十分に注意してください。
お問合せからご契約までの流れをご説明します。
現状ヒアリング
等級や評価基準、昇給条件などの打合せ
たたき台となる制度を構築
たたき台をもとに打合せ
※遠方の方、お忙しいかたの場合、電話やメールでの対応も可
施行日を決定し、労働基準監督署へ届出
制度導入
毎年「人事評価」を実施
会社の状況に応じて、個別にお見積りをしますので、お問い合わせください。
人事制度の構築なり、処遇改善加算なり、人員基準なり、介護業界には「特有の制度」があり、介護事業所を運営されている方であれば、こういった「業界特有の制度」を理解してくれた人に相談したいと思われるのではないでしょうか?
Noppoはこれまで数々の介護事業者との相談経験があり、かつ、それを元にした出版の経験もある社労士事務所です。もし、介護業界に精通した専門家に相談したいという方がいらっしゃれば是非一度ご相談ください。介護専門サイトを別に開設しているので、お時間があるときにでもご覧頂ければと思います。
◆タイトル
”運営の不安”を”安心”に変えていくための羅針盤!
介護事業所の経営と労務管理・労基署対策・助成金活用
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